養子縁組の効果
養子縁組すると次のような効果が生じます。
- 養子は養親の嫡出子となる
- 養子が未成年の場合は、養親が養子の親権者となり、実親の親権は消滅する
- 養親と養子は互いに扶養する義務を負う
- 養親子間に相続権が発生する
- 養子は養親の氏を称する
また、養子と実親や兄弟姉妹など実方の親族との関係は養子縁組後も変わらないので養子は、実親の相続人です。
したがって、養子は実親と養親双方の相続人となります。
遺言書の書き方や相続の手続き、法定相続分などについて説明しています。
養子縁組すると次のような効果が生じます。
また、養子と実親や兄弟姉妹など実方の親族との関係は養子縁組後も変わらないので養子は、実親の相続人です。
したがって、養子は実親と養親双方の相続人となります。