特別養子縁組
普通養子縁組は、養子と実方の血族との親族関係は存続しますが、特別養子縁組は養子と実方の血族との親族関係は終了します。
特別養子縁組は、養親となる者の請求による家庭裁判所の審判により成立します。
また、特別養子縁組は、父母による監護が著しく困難または、不適当であることその他特別の事情があることが必要です。
特別養子縁組の要件
特別養子縁組の養親となろうとするものは配偶者のいるものでなければなりません。また、夫婦の一方が他の一方の嫡出子の実子を特別養子とする場合を除き、夫婦共同で縁組をしなければなりません。
養親の年齢
特別養子縁組の養親となるものは、25歳以上でなければなりません。ただし、養親となる者の一方が25歳以上でなくても他方が20歳以上であれば養親となることができます。
養子の年齢
特別養子となる者が家庭裁判所に審判を請求するときに6歳に達している場合、特別養子となることはできません。
ただし、そのものが8歳未満であって6歳に達する前から引き続き養親となるものに監護されている場合は、縁組が認められます。
父母の同意
特別養子縁組の成立には養子となる者の父母の同意がなければなりません。ただし、父母がその意思を表示できない場合または、父母による虐待、悪意の遺棄その他養子となる者の利益を著しく害する事由がある場合は父母の同意は必要ありません。
試験的監護
特別養子縁組を成立させるには、養親となるものが養子となるものを6か月以上の期間監護した状況を考慮しなければなりません。
特別養子縁組の効果
特別養子縁組が成立すると養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了します。
特別養子縁組の離縁
特別養子縁組の離縁は、当事者の協議によりすることはできず、家庭裁判所の審判によらなければなりません。
特別養子縁組の離縁は次の要件のすべてを満たし、養子の利益のために特に必要があると認められなければなりません。
- 養親による虐待、悪意の遺棄その他養子の利益を著しく害する事由があること
- 実父母が相当の監護をすることができること
特別養子縁組の離縁の効果
養子と実父母およびその血族のとの間においては、離縁の日から特別養子縁組によって終了した親族関係が復活します。

