数次相続
数次相続とは、第一の相続が発生した後に、相続手続をしないうちに相続人が死亡した場合をいいます。
被相続人 父甲
甲の相続人 子ども乙、丙
乙の相続人 乙の子どもA,B
上記のような場合、父親甲が死亡した後、相続手続をしない間に相続人である子ども乙が死亡した場合、父親の相続人丙と乙の相続人であるA、Bで遺産分割協議をすることができます。
遺言書の書き方や相続の手続き、法定相続分などについて説明しています。
数次相続とは、第一の相続が発生した後に、相続手続をしないうちに相続人が死亡した場合をいいます。
被相続人 父甲
甲の相続人 子ども乙、丙
乙の相続人 乙の子どもA,B
上記のような場合、父親甲が死亡した後、相続手続をしない間に相続人である子ども乙が死亡した場合、父親の相続人丙と乙の相続人であるA、Bで遺産分割協議をすることができます。