離縁
離縁には協議離縁、裁判離縁、死後離縁があります。
協議離縁
協議離縁は、親子関係を解消しようとする意思と離縁の届け出により成立します。
養子が15歳未満の場合に離縁しようとするときは、養親と離縁後に法定代理人となる者の話し合いでします。この離縁を代諾離縁といいます。
代諾離縁の場合に、養子の実父母が離婚しているときは実父母の話し合いでどちらか一方を養子の離縁後の親権者となる者と決めなければなりません。
この話し合いがまとまらないとき、または話し合いができないときは家庭裁判所に審判により決められます。
成年後見人が養親または養子の場合でも協議離縁するときに成年後見人の同意は必要ありません。
裁判離縁
養親または養子は次の離縁原因がある場合は離縁の訴えを提起することができます。
- 他の一方から悪意で遺棄されたとき
- 他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
- その他縁組を継続しがたい重大な事由があるとき
死後離縁
縁組の当事者の一方が死亡した後に生存当事者が離縁をしようとするときは家庭裁判所の許可を得て離縁をすることができます。これを死後離縁といいます。
離縁の効果
離縁をすると養子と養親及びその血族との血族関係が終了します。
また、養子は離縁によって縁組前の氏に復します。ただし、配偶者とともに養子をした養親の一方のみと離縁をした場合は、縁組前の氏に復しません。
縁組の日から7年を経過した後に離縁した場合は離縁の日から3ヶ月以内に届出をすることによって離縁の際に称していた氏を称することができます。

