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任意後見制度とは

任意後見制度とは、判断能力が十分なうちに、将来判断能力が不十分になったときのためにあらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人といいます)と財産管理などの援助をしてもらうことを契約しておき、判断能力が不十分になったら、契約どおりの援助を受けるという制度です。

任意後見契約は、公正証書で行わなければなりません。

任意後見契約の内容

任意後見契約は、判断能力が不十分となったときに任意後見人に自分に代わってしてもらいたい仕事を任意後見人となる人との話し合いによって自由に決めることができます。
具体的には、以下のようなものがあります。

  • 財産の保存、管理
  • 金融機関との預貯金取引
  • 年金等、手危機的な収入の受領、支出、費用の支払
  • 生活費の送金、生活に必要な財産の購入
  • 借地および借家契約に関すること
  • 遺産分割など相続に関すること
  • 保険契約に関すること
  • 要介護認定の申請、認定に関する承認・異議申し立て等に関すること
  • 介護契約、その他の福祉サービスの利用契約
  • 有料老人ホームの入居契約を含む福祉関係施設への入所に関する契約、その他福祉関係の措置等に関すること
  • 医療契約、入院契約に関すること

任意後見の3つの形態

任意後見には次の3つの形態があります。

即効型任意後見

即効型任意後見は、任意契約締結後直ちに家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行い、任意後見をスタートさせ本人の援助をするというものです。
即効型任意後見は、認知症などの状態にある人でも、契約を締結する能力はあるという人が任意後見を利用する場合の利用形態です。

将来型任意後見

将来型任意後見は、任意契約締結後、本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行い、任意後見をスタートさせ本人の援助をするというものです。
将来型は、本人の判断能力が低下し、任意後見がスタートするまで本人と任意後見受任者が疎遠になったりして適切な支援が受けられない場合もあります。

移行型任意後見

移行型任意後見は、任意後見契約と通常の委任契約を同時に締結するというものです。
本人の判断能力が低下していないうちは、通常の委任契約により、本人を支援し、判断能力が低下したら、家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てを行い、任意後見をスタートさせ本人の援助をするというものです。

移行型任意後見は、本人の判断能力が低下する前から、本人を援助するので、判断能力が低下したときもスムーズに任意後見に移行することができるので適切な援助・支援を受けることができます。

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