相続人が認知症の場合
認知症などによって遺産分割協議を理解できない人が参加した遺産分割協議は無効です。また、その人を除いて行われた遺産分割協議も無効です。
相続人の中に認知症などによって判断能力が低下している人がいる場合、本人のために成年後見人や保佐人、補助人の選任の申立をする必要があります。
成年後見制度には、法定後見と任意後見がありますが、既に判断能力が低下した相続人を保護・支援する場合は、法定後見制度を利用します。
家庭裁判所によって選任された成年後見人や保佐人、補助人が本人に代わって遺産分割協議をしたり、同意を与えたりしながら手続を薦めていくことになります。

