遺言書の書き方や相続の手続き、法定相続分などについて説明しています。

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未成年を養子とする場合

未成年者を養子にする場合は、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
これは15歳未満のものを養子とする代諾養子の場合でも、家庭裁判所の許可を得なければなりません。

ただし、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合には家庭裁判所の許可を得る必要はありません。

自己の直系卑属を養子とする場合とは、例えば自分の孫を養子とするような場合です。
この場合、養子は祖父の子として相続することができます。

配偶者の直系卑属を養子とする場合とは、例えば、子どものいる者と結婚した者が配偶者の子を養子とするような場合です。

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