成年被後見人の養子縁組
成年被後見人が養子縁組をする場合には、成年後見人の同意などを得る必要はありません。
これは成年被後見人が養親となる場合、および成年被後見人を養子とする場合ともに成年後見人の同意を得ることなく養子縁組することができます。
後見人被後見人間の養子縁組
成年後見人が成年被後見人を養子とする場合には、家庭裁判所の許可を得なければなりません。
これは、成年後見人成年後見人の財産の不正利用を隠すために養子縁組をすることを防止するためです。
未成年後見人が未成年被後見人を養子とする場合も同様に家庭裁判所の許可が必要です。

