遺言書の書き方や相続の手続き、法定相続分などについて説明しています。

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成年後見登記

成年後見登記とは、成年後見人等の権限や任意後見契約の内容を登記所に登記する制度です。
成年後見登記は、後見(保佐、補助)開始の審判がされたときや任意後見監督人の選任の審判がなされたとき、任意後見契約の公正証書が作成されたときなどに家庭裁判所、公証人からの嘱託によって登記されます。

また、登記されている本人・成年後見人などが引っ越して住所が変わったり、名前が変わった場合など登記されている内容に変更があったときは変更の登記を申請します。
本人が亡くなった場合など法定後見、任意後見が終了したときは終了の登記を申請します。

登記事項証明書

成年後見人は本人に代わって本人の不動産を売却したり、介護施設への入所契約を締結することがあります。そのときに、契約の相手方に後見人であることを証明する必要がありますが、登記事項証明書を提示することによって後見人であることを証明できます。

登記されていないことの証明書

登記されていないことの証明書とは、自分が登記されていないことを証明するもので建設業の許可などを申請するときに必要になります。

登記事項証明書・登記されていないことの証明書の交付請求

登記事項証明書・登記されていないことの証明書の交付請求をすることができる人は、プライバシー保護の観点から登記されている本人、その配偶者、四親等内の親族、成年後見人など一定の人に限定されています。
代理人が交付請求する場合は、委任状が必要になります。

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