相続欠格
法定相続人であっても一定の行為をした場合、相続の権利が剥奪されます。これを相続欠格といいます。相続欠格に該当するのは次の場合です。
- 被相続人、または先順位相続人・同順位相続人を故意に殺害し、また、殺害しようとして刑に処された者
- 被相続人が殺害されたことを知っていながらそれを告訴・告発しなかったもの(ただし、殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族の場合を除く)
- 詐欺や脅迫によって、遺言の作成またはその取り消しや変更を妨げようとした者
- 詐欺や脅迫によって遺言をさせたり、取り消し、変更をさせようとした者
- 遺言書を偽造、改ざん、破棄、隠匿した者
上記の5つの欠格事由に該当すると相続権を失います。ただし、相続欠格者の子は代襲相続することができます。

