印鑑証明・実印とは
実印とは、住民登録している市区町村に印鑑登録した印鑑のことです。
遺産分割協議書への押印や公正証書遺言を作成するときなどに必要になります。
印鑑登録できる人
各市区町村に住民登録、外国人登録している15歳以上の成年被後見人でない人。
印鑑登録できる印鑑
- 一辺8ミリメートルの正方形に収まらず、25ミリメートルの正方形に収まるもの。
- 住民基本台帳や外国人登録原票(登録のある通称名・併記名)に記載されている「氏」または「名」あるいは「氏名」を彫ったもの。
ゴム印、スタンプ印や印影が欠損している印は登録できません。
印鑑登録申請方法
印鑑登録に必要なものは登録しようとする印鑑のほかに以下のものが必要になります。
印鑑登録をすると印鑑登録証が交付されます。
本人が申請する場合
- 運転免許証、パスポートなどの顔写真のついた身分証明書
- 印鑑登録しようとしている各市区町村で印鑑登録を受けている者により、本人に相違ないことを保証書
身分証明書や保証書で本人確認できない場合、本人あてに照会書を郵送され、期限内に回答書を持参し、印鑑登録証の交付を受けます。
その時には確認書類(健康保険証、年金証書など)が必要です。
代理人が申請する場合
やむをえない場合など代理人による申請もできます。
印鑑登録証の保管
実印や印鑑登録証は、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なもので、厳重に保管しましょう。
印鑑登録証明の交付申請
印鑑証明が必要な場合、印鑑登録証明交付申請書に印鑑登録証を添えて、申請します。また、本人確認のための身分証明書が必要です。
印鑑登録証明の交付申請に、登録した実印は必要ありません。

