遺言書の書き方や相続の手続き、法定相続分などについて説明しています。

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遺言書の書き方・つくり方

  1. 相続人、受遺者・財産を把握する
  2. 用紙・封筒・筆記用具を用意する
  3. 遺言を書く
  4. 遺言を保管する

相続人、受遺者・財産を把握する

相続人や受遺者の名前を間違えないともいえないので、あらかじめ確認しておきます。

また、財産を把握するために財産目録をつくります。
土地・建物の場合は、法務局で登記事項証明書を取り寄せ所在地や地番を調べます。預貯金は、銀行名、支店名、口座番号、残高を確認します。その他の財産についても特定できるように財産目録に記載します。

用紙・封筒・ペンを用意する

用紙は長期の保存に耐えるものであれば、制限はありません。
筆記用具は、万年筆、ボールペンでかまいません。

遺言を書く

準備ができたら遺言の内容を決め下書きします。下書きに不備がなければ清書します。
自筆証書遺言を書く場合は以下の要件を満たさなければ無効となってしまうので、慎重に作成しましょう。

  1. 遺言書の全文を自書する
    自筆証書遺言は、全文を自署しなければなりません。パソコンでつくることはできません。
    遺言の内容は、誰に何を相続させるかを簡潔に記載します。
  2. 日付を自書する
    遺言書を作成した日を自書します。
  3. 署名・押印する
    印鑑に制限はありませんが実印を使うとよいでしょう。

遺言書が複数枚になる場合はホチキスで綴じて契印しましょう。

遺言を保管する

作成した遺言書は封筒に入れ、封印する必要はありませんが封印したほうが内容を知られる可能性も低くなります。
封印する場合は、封筒に遺言書である旨、家庭裁判所の検認手続きがあるまで開封してはいけないことを記載しておきます。
遺言書の保管場所は、他人に発見されにくい所に保管しますが、死後に発見されないと遺言書を書いた意味がありません。
そこで、遺言の保管を第三者に依頼することもひとつの方法です。

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