法定後見とは
法定後見は、本人の判断能力に応じて「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれています。
| - | 後見 | 保佐 | 補助 |
|---|---|---|---|
| 対象者 | 判断能力がいつも欠けているの状態の人 | 判断能力が著しく不十分な人 | 判断能力が不十分な人 |
| 本人を援助する人 | 後見人 | 保佐人 | 補助人 |
成年後見人等は、本人の意思を尊重し、心身の状態や生活状況などを踏まえた上で本人を援助しなければいけません。
成年後見人等の仕事は、財産管理と身上監護を本人に代わって行うことです。財産管理とは、預貯金の管理や年金の受取り、不動産の売買、遺産分割などです。身上監護とは、介護サービスの利用契約、福祉施設への入所契約、病院への入院契約などです。
後見
家庭裁判所により、後見人が選任されると本人は、日用品の購入など日常生活に関する行為以外は、単独で法律行為をすることはできなくなります。
本人が日常生活に関する行為以外の法律行為をしても取り消すことができます。たとえ成年後見人の同意を得ていたとしても取り消すことができます。
保佐
家庭裁判所により、後見人が選任されると本人は、お金の貸し借り、不動産や自動車などの重要な動産の売買、相続の証人・放棄、自宅の新築・増築・改築などの行為について保佐人の同意を得なければ単独で行うことはできません。
保佐人の同意を得ずにこれらの行為を行った場合は、取り消すことができます。
また、家庭裁判所で定められた特定の行為については、保佐人が本人の代理人として法律行為を行うことができます。
補助
家庭裁判所により補助人が選任されます。補助人は家庭裁判所で定められた一定の行為について本人に同意を与えたり、同意を得ずに行った行為を取り消したりします。
また、家庭裁判所で定められた特定の行為について本人を代理したりします。
補助人の同意が必要な行為を定めるには、家庭裁判所に「補助人の同意を要する行為の定めの申し立て」を行わなければなりません。また、特定の法律行為について補助人が本人を代理するには「代理権付与の申し立て」を行う必要があります。

