配偶者のいる者の養子縁組
養親が夫婦で未成年者を養子とする場合
配偶者のある者が未成年者を養子とする場合は、配偶者とともにしなければなりません。
これは、養親夫婦が共同で養子の親権を行使することで、養子の福祉のためになるとされるからです。
ただし、配偶者の嫡出子である子を養子とする場合は共同でする必要はありません。
例えば、離婚した甲が嫡出子乙をつれて丙と結婚し、丙が乙を養子とするような場合です。
この場合、配偶者甲の同意を得なければなりません。
丙が乙を養子とすることで乙は丙の相続人になりますが、これは甲の相続分を減らすことになるので甲の同意が必要になります。
養親が夫婦で成年者を養子とする場合
養親が夫婦で成年者を養子とする場合は、夫婦共同で養子縁組しなくてもかまいませんが、単独で養子縁組する場合は、配偶者の同意が必要になります。
養子が夫婦の場合
配偶者がいるものが養子になる場合、配偶者とともに養子になることもできますし、単独で養子になることもできます。
ただし、単独で養子になる場合は、配偶者の同意が必要になります。

