代襲相続

相続人である子が被相続人より先に死亡している場合、死亡した子に子(被相続人の孫)がいれば、その孫が相続人となります。
これを代襲相続といいます。
被相続人の孫も先に死亡しているときは被相続人のひ孫が代襲相続します。
相続が開始する前に相続人となるはずであった子が死亡している場合だけでなく、相続欠格や相続人の廃除によって相続権を失っている場合も代襲相続することができます。
子が相続放棄した場合は、はじめから相続人でなかったものとされるので、被相続人の孫が代襲相続することはできません。
代襲相続 – 相続人が兄弟姉妹の場合

兄弟姉妹が相続人の場合も代襲相続することができます。
相続人となるはずであった兄弟姉妹が被相続人より先に死亡、相続欠格、相続人の廃除によって相続できないときはその子(被相続人の甥・姪)が代襲相続します。
兄弟姉妹の子が死亡していてもさらにその子は代襲相続することはできません。

