妻(配偶者)と子と相続人の廃除を受けた子がいる場合の相続分

相続人の廃除とは、被相続人が推定相続人に相続させたくないときに、その相続権を奪う制度です。
家庭裁判所の排除の審判が確定するとその相続人は相続権を失います。
上記例の場合、妻(配偶者)の相続分は2分の1、長男、長女の相続分はそれぞれ4分の1となります。
廃除は代襲相続の原因となるので、廃除された者に子がいればその子が代襲相続します。
妻の相続分・・・2分の1
長男の相続分・・・2分の1×2分の1=4分の1
長女の相続分・・・2分の1×2分の1=4分の1
次男の相続分・・・0

