養子の子が代襲相続する場合の相続分

養子縁組前に出生した養子の子と被相続人の間には血族関係は生じません。したがって、被相続人の死亡以前に養子が死亡していても養子の子2は養子を代襲することはできません。
養子縁組後に出生した養子の子と被相続人の間には血族関係は生じるので、養子の子1は養子を代襲することができます。
配偶者の相続分・・・2分の1
子1の相続分・・・2分の1×2分の1=4分の1
養子の子1の相続分・・・2分の1×2分の1=4分の1
養子の子2の相続分・・・0
遺言書の書き方や相続の手続き、法定相続分などについて説明しています。

養子縁組前に出生した養子の子と被相続人の間には血族関係は生じません。したがって、被相続人の死亡以前に養子が死亡していても養子の子2は養子を代襲することはできません。
養子縁組後に出生した養子の子と被相続人の間には血族関係は生じるので、養子の子1は養子を代襲することができます。
配偶者の相続分・・・2分の1
子1の相続分・・・2分の1×2分の1=4分の1
養子の子1の相続分・・・2分の1×2分の1=4分の1
養子の子2の相続分・・・0