15歳未満の者を養子とする
15歳未満の者を養子とする場合は、その法定代理人が15歳未満の者に代わって縁組の承諾をします。
これを代諾養子といいます。
また、法定代理人が15歳未満の者に代わって代諾をする場合に、養子となる者の父母でその監護をすべきものが外にいるときはその同意を得なければなりません。
例えば、両親が離婚して父親を親権者としたが、母親が監護者として子どもを養育している場合などは、母親の同意を得なければなりません。
遺言書の書き方や相続の手続き、法定相続分などについて説明しています。
15歳未満の者を養子とする場合は、その法定代理人が15歳未満の者に代わって縁組の承諾をします。
これを代諾養子といいます。
また、法定代理人が15歳未満の者に代わって代諾をする場合に、養子となる者の父母でその監護をすべきものが外にいるときはその同意を得なければなりません。
例えば、両親が離婚して父親を親権者としたが、母親が監護者として子どもを養育している場合などは、母親の同意を得なければなりません。